1947-09-19 第1回国会 参議院 厚生委員会 第15号 ○説明員(久下勝次君) 殘余財産の分配につきまして出資額を超えることはできないというふうに規定をいたしましたのは、この種の法人につきまして同様の考え方がございます次第でありまして、即ち交益営團或は中央食糧営團というようなものの解散に対する殘余財産の分配につきましても、全然同一の規定がすでになされまして、從來この種の團体につきましてはすべてこういう建前で來ておるのでございます。 久下勝次